中年単身者世帯向け家賃助成制度

中年単身者世帯に対する家賃助成制度について

若年単身者世帯に対する家賃助成制度について

就職氷河期など景気の影響を受け、就業活動に不利を受けながらも頑張る中年単身者(30歳~59歳)を対象に家賃の一部を助成することにより、ゆとりのある安心の生活を応援します。


対象物件について

姫路市川、播磨本荘、城の宮(1)~(3)、明舞北、伊川谷(1)~(3)、神陵台特別、東垂水(1)~(3)、東垂水南(2)(4)、宝梅園(1)(2)、宝塚安倉(3)~(5)、伊丹鴻池(2)(4)(6)、伊丹池尻、川西松が丘(1)(2)、芦屋浜高層(若葉・高浜)

申し込み資格について

  • (1) 入居資格審査時において、30歳以上60歳未満の単身者世帯であること。
  • (2) 勤務(内定者を含む)を確認できる書類を提出すること。
  • (3) 家賃保証会社の利用が必須とする。
    ※ 申込資格が確認できる書類を提出。
    ※ 公社が実施する他の助成制度との併用はできない。

家賃への助成内容について

  • (1) 契約日から2か月間のフリーレント、さらにフリーレント終了日の翌日から起算して36か月目の日が属する月の月末まで月額家賃(共益費除く)の2割相当額(助成する額は100円未満切り捨て)の家賃助成を行うこととする。
  • (2) フリーレントは、賃貸借契約が1年間継続することを前提に行うものある。従って、契約日から1年を経過するまでに、借主側の事情によって賃貸借契約が終了したとき、又は家賃等の滞納があったときは、フリーレントを取り消し、家賃相当額を徴収することとする。
  • (3) 家賃等の滞納があったときは、滞納月以降の助成制度を取り消すこととする。
  • (4) 入居後、結婚等により単身者世帯でなくなった場合等でも、期間満了まで助成を受けることができることとする。
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